概要
1947年(昭和22年)に、鉄道内の犯罪に対応する為に創設された。その後1949年(昭和24年)の日本国有鉄道発足に伴い、「鉄道公安職員の職務に関する法律」(昭和25年法律第241号)により鉄道公安制度が確立された。鉄道公安職員は、鉄道管理局及び主要鉄道駅|駅に置かれた鉄道公安室に所属し、統括部署として日本国有鉄道本社の中に公安本部が置かれていた。人数はおおよそ3000人規模であった。「鉄道公安職員の職務に関する法律」では「日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務大臣と運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推薦に基づき運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる」としていた。当初司法警察職員としての権限は弱かったが、1950年(昭和25年)に定められた「鉄道公安職員の職務に関する法律」施行後は司法警察職員としての権限も強化され、武器(拳銃・警棒)の携帯・令状の取得・被疑者の逮捕・証拠品の差し押さえが可能となった。しかし、現行犯|現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察官|警察職員に引致しなければならないとされ、留置できなかった(従って留置施設も存在しなかった)。また、鉄道公安職員の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができないとされ、司法警察権の行使もあくまでも国鉄の鉄道用地内に限られた(例えば、国鉄が経営するホテルの中で犯罪が発生したとしても、そこが鉄道用地外であれば、捜査を行なうことはできなかった。また、国鉄の管理権が及ばない綾瀬駅・和歌山市駅・1983年福岡市地下鉄空港線|福岡市営地下鉄開業以降の姪浜駅・1984年鹿児島交通枕崎線廃止までの枕崎駅の構内も同様である)。身分証票は動輪紋章(蒸気機関車の動輪とキリ|桐の組み合わせ)に「鉄道公安職員手帳」の文字(全て金箔押し)入りの手帳であった。法律上は拳銃の携帯が認められていたが、混雑するターミナル駅構内や列車内が活動の中心であることから、発砲する事で他の乗客に流れ弾などの危険が及ぶことやサービス業である鉄道職員が拳銃を携帯することで乗客に威圧感を与える懸念があり実際には携帯しないことが多かったようである(写真や映像で確認できる限りにおいては、拳銃は携帯せず、警棒または特殊警棒のみを携帯している場合も多かったようである)。なお拳銃の訓練は、警察学校で行われた。拳銃の携帯は、天皇や皇族の警衛(特に御召列車での)、日本銀行券の輸送警備時に携帯していた。